一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。