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レビ記 27:6

Japanese: 聖書 口語訳

一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。

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5 相互参照  

また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。




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